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創刊準備号 1/2/2006 発行 ●ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 創刊準備号 1/2/2006 発行
子供を連れてアメリカ留学!研妻生活支援メルマガ 発行部数 1,806部
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皆様お元気ですか。 黒川まよりです。
いよいよ「子供を連れてアメリカ留学!研妻生活支援メルマガ」の創刊準備号を
発行させて頂くことになりました。
皆さまに役立つ情報をどんどん書いていこうと思いますので、よろしくお願いし
ます。
さて、無料レポートをお読みになった方、いかがでしたでしょうか?
(まだの方はこちらからどうぞ。↓)
http://www.kids-abroad.net/melmaga/
研究留学の準備からセットアップまでの流れをご紹介させて頂きましたが、書き
ながら、自分の苦〜い思い出が、ふつふつと蘇ってきました。
何事も、「初心忘るべからず」ですね。って、まだ始まったばかりでした(笑)
では、創刊準備号をお届けします。
● ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)
戸籍や住民票のないアメリカでは、このSocial Security Number(SSN)で公
的な社会保障制度(年金・保険)管理をしています。
J-1ビザやH-1ビザで留学される方も、このソーシャルセキュリティーナンバーを
取得することができます。
この番号は、所得税申告時や運転免許取得時など、必要となる場面が多々ありま
すので、渡米後、早い時期に申請手続きをしましょう。
申請は、最寄りのSocial Security Administration(SSA)Officeで行います。
必要なものは、申請書(FormSS-5)、パスポート、I-94、DS-2019です。
申請は無料です。米国国土安全保障省(DHS:Department of Homeland
Security)で、ステータスの確認後発行されますので、発行には、かなり時間が
かかります。
ステータスの違いにより、3種類のSSNカードがあります。
・名前と番号だけのもの:就労に関する制限がありません。
・VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION:DHSの許可し
たところで働けます。
・NOT VALID FOR EMPLOYMENT:働けません。就労以外にSSNを発行す
る理由があった場合です。
名前や移民ステータスが変わったり、紛失した場合はSSAオフィスに連絡しま
す。
アメリカでお子さんが生まれた場合は、「出生証明(birth certificate)」の
申請とともにされると良いでしょう。
以前は誰でも簡単に取れたSSNですが、1996年頃から、労働許可のない外国
人へは発行されなくなりました。
ですから、J-2ビザで就労しない場合や、H-4ビザ保持者には、特別な理由がな
い限り、発行されないでしょう。
その代わりに、Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)を申請す
ることが出来ます。
この方法については、次回、ご紹介させて頂きます。
● 編集後記
去年の大晦日は、子供達におせち作りを手伝ってもらいました。
今年のおせち料理のなかで一押しなのは・・・、「スイートポテトのきんとん」
です。
最初は失敗とあきらめていたところ、娘の一言でみごと復活!
照りのある滑らかなきんとんに生まれ変わったのでした。
めでたしめでたし。
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